開業届は事業を始めた時に住んでいる自治体の税務署へ届けなければいけないものです。ですが役所や税務署、諸届など考えるだけでめんどうになってしまいますよね。それに「自宅サロンだと開業届を出してない人も多いみたいだし…」と後回しにしてしまっている人も多いのではないのでしょうか?
開業届の必要性の高さは自宅サロンが本業か副業か、被扶養者かどうかなどでも変わっていきます。基本的には出さなくてはいけないものですが、絶対に出した方がいい人とちょっと待ってみても問題ない人に分かれます。
今回は自宅サロンで開業届を出した時と出さない時の違いや必要性を中心に解説していきます。
ここさえ読めば、自分が開業届を出すべきか判断できるので、これから自宅サロンを始める人や、もう始めているけどまだ開業届を出していない人も、ぜひ参考にしてみてくださいね!
開業届とは?
正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書と言います。税務署へ「事業を始めました。」「事業主です。」と伝える為のものです。必要に応じて一緒に青色申告承認書を提出することもあります。
開業届は住民票がある地域の管轄の税務署に提出します。
開業届は絶対に出さないといけないの?
税務署への届出は開業したら一か月以内に原則提出しなくてはいけません。
ですが、出さないからと言って罰則があるわけではないので、出す人と出さない人に分かれています。
開業届を出したときのメリットは大きいですが、お店の事業を本格的に開始してからや売上が安定してから出しても問題はありません。
開業届を出さなかったら確定申告しなくていいの?
開業届と確定申告は別物です。
開業届を出しても出さなくても一定以上の利益が出れば必ず確定申告は行わなければなりません。
確定申告については後述しますが、開業届を出したときと出さない時で、使える確定申告の種類が変わります。事業規模や売上に応じて確定申告の種類などを変えることをおすすめします。
開業届の出し方
開業届の出し方にはWeb、税務署、郵送の3つの方法があります。書式が少し複雑で差し戻しになってしまう事もあるので、不安な方は直接税務署に出向き確認しながら行うか、無料の開業届のサポートアプリやWebサイトなどを活用しましょう。
開業届を出すのにおすすめのサイト
無料のサイトは以下がおすすめです。
開業届の出すタイミングは?
開業届は開業から1ヶ月以内に出すことが法律で定められてはいますが、罰則は特にありませんのでいつ出しても問題ありません。ただし、給与が発生する場合や、赤字になりそうな時、売上が安定しそうなときは早めに出してしまいましょう。税制上お得になる青色申告は基本的に開業届を出している事が求められます。
開業届を出したときと出さないときの違いは何?
前述したように開業届は出さないと罰則があるものではありませんが、開業届を出すほうがお得になる場合があります。後ほど深堀りして解説していきますが、以下が開業届を出したときと出さない時の大きな違いです。
開業届を出さないとき
- 確定申告は白色申告を使う(青色控除は無し)
- 確定申告は一定以上の利益が出た時だけ
- 一定以上の利益が出ると配偶者の扶養から外れる
開業届を出したとき
- 確定申告を青色で行う事が出来る(10万or65万円の控除有)
- 確定申告は一定以上の利益が出た時だけでも問題はない
- 就労の証明として使える
- 屋号の銀行口座を作ることが出来る
- 銀行融資を受ける事が出来る
- 事業者向けの保険や共済に加入できる
- 失業保険の受給資格がなくなる
- 健康保険によっては開業届の提出と同時に扶養から外れる場合もある
開業届を出すことで受けられるメリットは太字にしています。人によって自宅サロンの状況や経済状況は変わってきますので、一概にどちらがいいかとは言えません。ですが、継続して事業を行う場合は開業届を出した方が、税制上得をする場面は多くなりますので自宅サロンをしっかり経営していく予定の方は、開業届を出すことをおすすめします。
ここからは確定申告、保険、その他メリットと注意点について深堀しながら解説していきます。
開業届を出さないと税金で損をするって本当?
開業届と確定申告は全くの別物のため、一見して損をするようにはみえません。ですが、前述したように開業届を出したときに使えるようになる青色申告は控除額が大きく、手間は掛かりますがしっかりと節税を行いたい方は開業届を出すことをおすすめします。
ここでは、青色申告を白色申告についてご紹介します。
青色申告は事業者の為の配慮が満載
青色申告は白色申告と違い、複式簿記の知識が必要で白色申告より必要な書類も多いため、簿記の知識がない人には少しハードルが高いものではあります。
ですが、青色申告にするメリットには、
- 青色特別控除
- 赤字の繰り越し(最大3年)
- 専従者給与の経費計上
- 減価償却なしの経費計上
事業を始めたばかりの方に見逃せないものがたくさんあります。
そして、この青色申告が出来るかどうかが、開業届を出さないと税金で損をすると言われる一番の理由でもあります。
青色申告特別控除が使える
青色申告特別控除が使えるのが青色申告の一番の特徴です。一定の要件を満たす必要はありますが、収益(利益)から10万または最大65万円の控除を受ける事が出来ます。この控除を受ける事で、所得税や住民税への課税額が大きく変わりますので、一定以上の安定した収入がある場合はぜひ利用したい制度です。
赤字を最大3年繰り越しできる
自宅サロンを開始するにあたって、貸店舗程ではありませんが設備投資や講習などの参加費用などが掛かり、1年目に赤字を回収出来ない事もあります。青色申告であれば、最大3年赤字を繰越せるので、翌年以降に黒字化した場合に前年までの赤字分を計上することが出来ます。この場合、確定申告の際に損失を申告するための書類もべつに用意します。
収入から赤字分を計上することで課税対象額が変わってきますので、長い目で見て経営を行う場合、開業と合わせて青色申告承認書を提出し、しっかり収支を確認しましょう。
専従者給与を経費として計上できる
専従者とは、仕事を手伝ってくれる家族のことです。家族に手伝ってもらい払った給与を経費として計上することが出来ます。
この専従者給与を支払ったり、支払われたりすることで他の控除がなくなる事がありますので、どちらが得になるかは税務署や税理士に相談しましょう。
減価償却せずに経費として計上することが出来る
パソコンやサロンの設備などで10万円以上の金額の物は経費として一括で落とせず、減価償却として、毎年少しずつ計上しなければならない物があります。ですが、青色申告であれば30万円以下であればその年の経費として計上することが出来ます。
これには、条件や上限金額もありますので、設備費用などを確認しながら確認したうえで活用しましょう。
青色申告のデメリットはなに?
青色申告のデメリットは手間の多さです。
提出する書類の多さ、保管しなければいけない年数の長さ、簡易簿記ではなく複式簿記を使用しなければならないなど、経理や簿記の知識な無ければ、何より大変な作業になってしまいます。
自力で行いたい方は少しずつ勉強しなければなりませんが、必要に応じて簿記のソフトを活用したり、税務署で帳簿の作成指導を受ける事が出来ます。利益が安定しているのであれば税理士に一任してしまうのも1つの方法です。税金を正しく収めることが出来ますし、仕事にも専念できます。税理士に支払う費用も経費として計上出来る為、時間や手間をかけたくない方はぜひ検討してみてください。
合わせて、青色申告は事前に申請しなければいけないという手間もあります。2021年分の確定申告を青色申告で出したい場合は2021年3月15日までに青色申告承認書の提出が必須ですが、新規事業の場合は開業日から2か月以内であれば今からでも問題なく提出することが出来ます。青色申告をしたい方は早めに開業届と一緒に青色申告承認書を提出しましょう。
白色申告に開業届の有無は関係ない
青色申告と違い、白色申告には開業届の有無は関係ありません。副業で一定以上の所得が発生したときや控除を受けることが出来る時に個別で行う必要がある為、事業の有無に関係なく、確定申告をしたことがある方のほとんどがこの白色申告を利用します。
一番のメリットは簡単に出来ること
青色申告の時に説明したように、青色申告の場合は複式簿記の利用が必須になります。白色申告では書式が一気に簡単になる他、必要書類が少なく、各書類の保存年数も青色申請より短く済みます。自分で経理を行いたいけれど出来るだけ簡単に済ませたい方は、開業届を出していても白色申告を行っても大丈夫です。
白色申告のデメリットは、控除額がとても少ない事
青色申告のメリットとして挙げた、青色控除や赤字の3年間の繰り越し、専従者給与の経費計上、備品の経費の一括計上などの税金対策がほとんど出来ない事が白色申告のデメリットです。
初期投資が少なく、赤字にはならないけれど大きく利益も出ない場合や、完全に一人でサロンを運営していく予定の方は、白色申告でも大きく税金で損する事はありません。
保険に入る時に開業届が必須って本当?
自宅サロンではサロンの施術内容により多少の違いはあれど、お客様の体に直接触れて施術を行ったり、マッサージオイルや薬剤の使用などには多少なりともリスクがあります。誤ってケガをさせてしまった場合や身の回りのものを汚してしまった場合などに発生するのが損害賠償です。
施術時のケガなどの損害保険
施術側のミスやハプニングなどによりお客様に損害(ケガや炎症、器物破損など)が発生した場合の損害賠償額は、個人で払える金額を大きく超えてしまうことも多々あります。そんな時に頼りになるのが民間の損害保険です。事業者向けの保険は会社やプランにもよりますが、ほとんどの場合は開業届の控えの提示や提出が求められます。開業届を出していない場合、保険加入が出来ても保険料が高額になったり、補償額が少ない傾向にあるようです。
国が運営する小規模企業共済
開業届を出している事業者向けに国は運営している共済があります。事業者が退職したり、廃業したときに「退職金」のように引き出すことが出来る制度です。この共済への積立金は経費として計上することが出来ることも大きなポイントです。そして、事業資金の借入が出来ることも1つの魅力です。この共済に加入しておけば、節税対策をしながらいざというときのためにお金を積み立てて置けます。
こちらの共済は開業届を出している方向けになります。開業届を出すべき理由の1つによく挙げられるポイントはここにあります。
開業届を出しておきたい理由は他にも
開業届の提出は確定申告はもちろん保険加入の際にも役にたつ場面が多くありますが、開業届を出し、公的にも事業者であることを証明することで得られるメリットは他にも多くあります。
就労証明に使える
子育て中の人は保育園に預ける際に必要な就労証明ですが、フリーランスの場合、開業届を出していないと選考の対象にも入らない事がほとんどのようです。自宅サロンが副業であれば本業だけでも充分な就労証明になりますが、専業の場合は開業届と勤務実態の提出が必須になる可能性を念頭に置いておきましょう。
他にも、クレジットカードの作成、ローンの審査、転職時の証明などにも就労証明が必要になる可能性があります。
銀行の融資を受ける事ができる
事業の為の融資が必要になった場合、開業届を出したうえで小規模企業共済に加入していれば借入することが出来ます。そして、銀行からの融資を検討する場合、銀行から開業届の写しの提示を求められる事がほとんどです。
最初にご紹介したように、開業届は事業者であることを公的に証明する手段です。自宅サロンで事業規模も分からない状態で開業届も出ていない場合、銀行の融資を受けることはかなり難しいです。
屋号の銀行口座をつくることが出来る
事業を始める際、お金の流れを明確にするために、銀行口座を作ることをおすすめします。この時の銀行口座を会計ソフトとリンクさせる事で、確定申告が一気に容易になります。
そしてこの銀行口座ですが、開業届を提出する際にお店の名前などの屋号を一緒に提出することが出来ます。この屋号を銀行口座の名前として設定することが出来ます。お客様や取引先との金銭のやり取りが必要になった際、振込先が個人名義より屋号の名義だと事業としての社会的信用度が上がりやすいです。
開業届のデメリット?気を付けたい2つのポイント
これまでご紹介してきた開業届のメリットですが、もちろんデメリットがないわけではありません。個人の状況による物が多いですが、主に注意したいポイントを2つご紹介していきます。
失業手当の受給資格が無くなる
自宅サロンを副業として運営する場合や、今現在失業手当を受給中の人には特に注意したいポイントです。開業届の提出と同時に失業手当の受給資格が無くなってしまいますので、開業届の提出時期は経済状況や事業状況を踏まえたうえで決定してください。
扶養から外れてしまう場合がある
今現在家族の扶養内の場合、健康保険の種類によっては開業届の提出と同時に扶養から外れてしまう場合がありますので、必ず事前に確認してください。
開業届の有無に関わらず、一定以上の収入で扶養から外れますので、扶養内で事業を行う予定の方は収入の管理に加え、健康保険の扶養の条件の確認を必ず行ってください。
まとめ
自宅サロンの運営は人によって千差万別です。趣味に近い形で友人を対象にしたり、副業として本業の合間に仕事をしたり、本業としてしっかり取り組んだりなど、店舗を実際に借りるよりも運営状況に変化が大きいのが自宅サロンの特徴です。
開業届は開業したらすぐに出さなくてはいけないものでもありますが、本格的に営業を開始してからでも問題ありません。いくつかの注意点は抑える必要はありますが、開業届は出さないよりも出した方がメリットは大きく、事業として安定した運営もしやすくなります。
面倒だったり、難しそう、自宅サロンだし…と開業届をまだ出していない人は、ぜひWebサービスや税務署などで確認しながらでも開業届を出して置くことをおすすめします。
これから自宅サロンをオープンする最初の一歩として、もう始めている方はもっと経営をしやすくする為に、まずは記事の中で紹介したWebサイトをチェックしてみてくださいね!
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