エステ

罰則あり!?エステの開業には保健所へ届け出が必要?ケース別に詳しく解説!

エステサロンを開業する方は下記のような疑問をお持ちではないでしょうか?

・エステ開業には保健所へ届け出が必要なのかな?
・保健所へ届け出ないと罰則がある?
・保健所以外に必要な届け出は?


初めての開業で分からないことだらけでお困りのオーナー様は多いかと思います。

必要な届け出がないことによって営業停止になったりしたら、お店の経営に大きなダメージを受けてしまいますよね。

結論からお伝えすると、保健所への届け出は不要ですが、どんな施術をするかによります。

今回は、エステの開業で保健所、その他必要な届け出について詳しくお伝えしていきます。

これから開業を考えている方は、思わぬ罰則を受けないためにもこの記事を最後まで読むことをおすすめします。

疑問を解決して、開業準備を不安なく進めて行きましょう!

【エステサロン開業】保健所へ届け出が必要なケースは2つ

美容エステを受けている女性

エステサロン開業で保健所への届け出は基本的には不要となります。

しかし、施術内容によっては必要です。

以下の2つの場合は届け出が必要となります。

・首から上の施術を提供する
・国家資格保有者が施術をする


上記に該当しないのであれば保健所への届け出は原則不要です。

施術メニューで多い脱毛や痩身、アロマトリートメントといったボディのみのサービスや、デコルテを含んだフェイシャルケアは届け出は必要ありません。

保健所へ届け出が必要なのは美容院やまつげエクステ、眉カットを扱うサロンです。

それぞれ詳しく解説していきます。

フェイシャルメニューの提供は届け出が必要

首から上の施術を行う場合は届け出が必要です。

特にブライダルや脱毛を扱うサロンはよく確認しておきましょう。

以下のような施術が該当します。

・フェイシャルエステ(必要な場合がある)
・刃物を使用したシェービング
・電気シェーバーを使用するムダ毛処理
・まつ毛・眉カットやエクステ、パーマ


ブライダルエステを扱うサロンではカミソリでシェービングを行う場合もあるでしょう。

また、脱毛サロンではムダ毛の処理も含まれるかと思います。

電動シェーバーであっても、顔に刃を当てる施術は保健所へ届け出ましょう。

このような施術には安全性と衛生が求められるので、設備の規定が多くなります。

フェイシャルエステは施術内容によりますので、保健所へ相談しておくと安心です。

国家資格保有者が施術をする場合は届け出が必要

エステティシャンが行う施術は国家資格が必要ありません。

美容師など国家資格を持った方が施術を行う場合は保健所への届け出が必要です。

以下のような方が該当します。

・理容師、美容師(シェービングや眉カット・まつ毛エクステ)
・鍼灸師(鍼治療や灸療法)
・あん摩マッサージ指圧師(指圧マッサージ)


上記のような国家資格を持った施術者がサービスを行う場合は忘れずに申請しましょう。

美容師免許を持ったスタッフがボディケアを行う等、資格に関係のない施術の提供であれば届け出は不要です。

フェイスシェービング等国家資格を要する施術を行うのであれば保健所へ届け出ましょう。

【エステサロン開業】保健所に届け出る3つのステップ

美容エステを受けている女性2

エステサロン開業で保健所への届け出が必要だと判断したら、次の3つのステップで届け出を提出しましょう。

店舗検査や手続きに時間を要するので1~2週間前までには提出しておくと良いでしょう。

・各市町村の保健所へ相談する
・保健所へ必要書類を提出する
・店舗の検査を受ける


それぞれ詳しく解説していきます。

各市町村の保健所へ相談する

エステサロンを開業する場所が決まったら、まずは管轄の保健所に届け出が必要か確認しましょう。

また、内装工事を予定している場合は着工後のトラブルを少なくするためにも、物件や間取りが決まったら事前に保健所へ相談しておくと良いでしょう。

厚生労働省の「保健所管轄区域案内」より管轄の保健所を調べられます。

保健所へ必要書類を提出する

保険への届け出が必要な場合は、書類と検査手数料を準備しましょう。

以下の4つの書類を提出します。

・開設届(開業届)
・従業員名簿
・エステサロンの平面図
・結核、もしくは伝染性皮膚疾患でないことを証明する診断書(3ヶ月以内)


検査手数料は24000円です。

また国家資格者がいる場合は免許証や結核、もしくは伝染性皮膚疾患でないことを証明する診断書(3ヶ月以内)が必要となります。

管轄の保健所によっては必要な書類や提出期限は異なりますので確認が必要です。

店舗の検査を受ける

提出した必要書類をもとに、保健所のスタッフによって施設設備や衛生管理方法などの立ち入り検査が行われます。

施設設備のチェックでは店舗の間取りや設備が「美容所」の基準を満たしているかが確認されます。

検査日までに設備を整えておきましょう。

主なチェックポイントは以下です。

・施術スペースの面積(13平米以上)
・床や壁は不浸透材を使用(絨毯は不可)
・換気設備
・給排水設備
・消毒設備などの衛生面


指摘を受けると再度立ち入り検査が行われることになるので、開業が遅れてしまう場合もあります。余裕をもって申請しましょう。

基準を満たしていた場合、「美容所確認済書」が発行され、エステサロンを開業できます。

【エステサロン開業】保健所以外に必要な届け出は2種類

美容サロン内観

エステサロンの開業時には、保健所への届け出以外にも、税務署への提出が必要な届け出が2種類あります。

こちらも忘れないようにしてください。

・開業届
・青色申告承認申請書


この2種類について、届け出るメリットをご紹介します。

開業届(個人事業の開業届出書)とは?

管轄の税務署へ個人事業を開始してから1カ月以内に提出する書類です。

提出がないことで罰則はありませんが、青色申告の際に便利なので申請しましょう。

開業届を出すことによって以下の3つのメリットがあります。

・所得税の青色申告承認申請手続きが可能
・屋号を設定し店舗名義で銀行口座を開設できる
・小規模企業共済に加入できる


また、必要書類は2種類です。

・マイナンバーカード
・申請書類(国税庁のHPからダウンロード)


注意が必要な点は提出することにより、家族の健康保険の扶養から外れる可能性があること、受給中の失業手当が止められることがあります。

青色申告承認申請書とは?

個人事業主が年に一度申告が必要となる確定申告に関する書類です。

青色申告のメリットは以下の3つです。

・最大65万円の控除が受けられる
・赤字を3年間繰り越しできる
・家族への給与を経費計上できる


提出は任意となりますが、手続きがなければ自動的に白色申告となるので上記のようなメリットはありません。

税務署へ開業届を提出する際に併せて申請しておくことをおすすめします。

まとめ

美容サロン外観

今回はエステを開業する際に保健所やその他必要な届け出についてお伝えしました。

開業前にどこでどんな手続きが必要なのか確認できましたでしょうか?

一般的な施術を提供するエステサロンであれば保健所への届け出は不要です。

ただし、国家資格を持ったスタッフが施術をしたり、首から上の施術を行う場合は保健所の検査が必要となります。

また、保健所以外にも税務署へ「開業届」「青色申告承認申請書」を提出します。

事前準備を徹底し、手続き漏れなく安心してエステサロンを開業していきましょう。

また、美容エステサロン開業時には、近隣サロンとの差別化と集客力、そして持続的な経営をするための商品が必要です。

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